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バイクの廃車方法について

バイクの廃車

今回は、バイクの廃車手続きについて解説したいと思います。

まず、バイクには大きく分けて、3種類の区分があります。

・原付(125cc以下)
・軽二輪(126〜250cc)
・小型二輪(251cc以上)


それぞれの区分によって、廃車手続きに必要な書類が異なります。

まず、原付(125cc)の場合、管轄は市区町村になります。ですので、廃車手続きをする際は最寄りの役場へ向かって下さい。

必要な書類等は、3つ。

・標識交付証明書
・使用者の印鑑
・ナンバープレート


以上の3つとなります。原付の場合、廃車の手続きも非常に簡素ですので、特に悩む事は無いかと思います。しかし、難しいのは軽二輪の区分と、小型二輪の区分です。

まず、軽二輪(126cc〜250cc)の場合、必要書類等は下記の5つとなります。
・申請書(軽自動車届出済証返納届)
・軽自動車届出済証返納証明交付請求書
・軽自動車届出済証
・使用者の印鑑
・ナンバープレート


上記の5種類になります。面倒な書類が多いのですが、大抵は運輸支局や検査登録事務所に置いてあります。そのまま廃車の手続きも出来るので、安心です。

次に小型二輪(251cc以上)この場合も、軽二輪と同じく、運輸支局か検査登録事務所で手続きを行います。

必要な書類等は下記の5種類。

・申請書(自動車検査証返納証明書交付申請書)
・手数料納付書
・自動車検査証
・使用者の印鑑
・ナンバープレート


個人売買の場合、手続きの遅れ等によって多くのトラブルが発生しています。それを防ぐためにも、自分で必要な手続きは迅速に行う事が重要です。きちんと手続きを行って、出来る限りトラブルの目は紡ぐ様にしましょう。

バイクの名義変更

前回はバイクの廃車の仕方について説明しましたが、今回はその続きでもある名義変更の方法を皆さんにご説明致します。

買い手は、売り手が廃車手続きをした14日以内に名義変更の手続きをしなければいけません。この名義変更の手続き…。はっきり言って、非常に複雑です。大抵、運輸局の近くには行政書士の事務所がありますので、そちらで手続きを委任するのも、良い手段だと思います。

とりあえず、下記に原付・軽二輪・小型二輪の名義変更の手続きに必要な書類を記載しておきますので、ご確認下さい。

原付の名義変更に必要な書類等は、下記の通りです。
・申請証(軽自動車税申告書兼標識交付申請書)
・譲渡証明書(譲渡人の押印)
・標識交付申請書
・自賠責保険証明書(無くても問題はありませんが、前に乗っていた・所有していた方の自賠責保険証明書があると、スムーズに進みます。)
・使用者の印鑑
・ナンバープレート(管轄に応じて)


次に、軽二輪の必要書類等は下記の通りです。

・申請書(軽自動車届出済証記入申請書)
・軽自動車届出済証
・使用者の住民票等の身分証明書
・使用者の印鑑
・ナンバープレート(管轄に応じて)


最後に、小型二輪の必要書類等です。

・申請書(自動車検査証記入申請書)
・手数料納付書
・自動車検査証
・譲渡証明書(譲渡人の押印が必要)
・使用者の印鑑
・使用者の住民票等の身分証明書
・ナンバープレート


はっきり言って、個人間でのバイクの売買はあまりお勧め出来ません。手続きに関して、双方どちらかに不備があると、必ずと言って良いほどトラブルが起こってしまうためです。

バイクの買取専門店等だと、きちんとした対応でこれからどんな手続きが必要か等を説明してくれて、店側で出来る事は全て行ってくれます。高く売れる!と思って、個人間売買に手を出すと、トラブルになりがちです。自分の信頼出来るお店に頼んで、バイクの処分をしてもらうのが一番良いと思いますよ。

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